
日本赤十字社法(昭和27年8月14日法律第305号)よって「日本赤十字社は社員をもって組織する」と定められています。
ここでいう社員とは、赤十字の目的や事業に賛同して毎年一定額の資金(社費)を納める人(個人および法人)のことをいいます。
日本赤十字社の最高決議機関は、この社員の中から選出された代議員によって組織される代議員会(定数223人)で、ここでは役員を選出するほか、収支予算、事業計画、収支決算の承認、定款の変更、名誉副総裁の推戴など審議、決定し、通常は年に1回開催されます。
また、理事会は諸規則の制定および廃止、不動産の処分など本社の重要な業務の執行について審議する機関で、社長、副社長および理事(61人)をもって構成し、さらに円滑な活動を促すため、理事会において委任された事項について審議する理事12人以上からなる常任理事会が設置されています。
一方、北海道支部では、道内の社員から選出された評議員で構成される評議員会を設置し、本社代議員、支部長、副支部長、監査委員を選出するほか、支部の収支予算、事業計画、収支決算の承認など支部の重要な業務について審議し、または支部長の諮問に答えます。
このように、日本赤十字社の重要な機関はいずれも社員によって運営されています。
事業の実施にあたっては、東京に本社(事務局)をおき、本社では、国際赤十字のメンバーとしての業務、全国的な企画、指導・調整的機能を担っており、北海道支部は、事務局を札幌市におき道内の赤十字活動を企画運営しており、市には地区を、町村には分区として赤十字の窓口をおかせていただき、第一線における赤十字活動を推進しています。
また、北海道支部の施設として、10ヵ所の赤十字病院、2ヵ所の看護専門学校、1血液センターと3ヵ所の附属センター、3ヵ所の社会福祉施設を有し、それぞれの赤十字事業を行っています。